「メールレディの副業をしたいけど会社に副業をしているのをバレたくない」
このように思う人は少なくないでしょう。
この記事では、メールレディの副業が会社にバレにくくする方法や万が一に備えた対策について解説します。
住民税を普通徴収にして雑所得として確定申告すべし
住民税の支払方法は普通徴収と特別徴収の二種類があります。
会社の給与から住民税が天引される支払方法が特別徴収であり、副業の収入による住民税が給与から引かれるので会社に副業がバレてしまいます。
しかし、メールレディは給与制ではなく報酬制の仕事であるために住民税を個人で手続きして支払う普通徴収にすることができるので副業バレしにくくなります。
ちなみに、特別徴収であろうともメールレディで働いていることは会社にバレません。
副業が認められている会社の人も安心してください。
次に副業バレする可能性があるのが年末調整です。
こちらは住民税のようなバレにくくする方法はありませんが、万が一の対策として雑所得として確定申告しておくことで副業扱いされない可能性が高まります。
雑所得は配当所得など様々な所得が対象となる税申告なので配当所得と誤魔化すこともできるので安心です。
メールレディの所得に対する住民税を普通徴収にする方法
メールレディの所得に対する住民税を普通徴収にするには確定の際に住民税に関する項目で自分で納付することを記載すれば普通徴収にできます。
なお、ここで注意しなければならないのがメールレディの所得が20万円以下の人です。
副業の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要がありませんが確定申告しないと雑所得にできませんし住民税の申告の必要はあるので、勘違いして放置しておくと特別徴収となって給与から住民税が天引きされて副業バレの可能性が高まります。
メールレディの所得が20万円以下の場合も確定申告しましょう。
メールレディの副業バレの可能性は下げられる
副業が認められていない会社で働いている人がメールレディとして働きたい場合、メールレディの所得に対する住民税を給与から天引きされる特別徴収ではなく個人的に住民税を支払う普通徴収に変えることで会社に副業バレしにくくなります。
また、配当所得などと誤魔化せる雑所得として確定申告しておけば万が一があっても安心です。
注意点はメールレディの所得が20万円以下の人も確定申告が必要だということ。
確定申告しないと雑所得にできませんし、20万円以下は原則確定申告不要だからと住民税の支払いの必要もあるので放置すると特別徴収になってしまうので注意しましょう。
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